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相続財産管理人って何?

元来身内が一人も居ない方が亡くなってしまうと当然相続人が居ない状態に陥ります。
こうした状態は法律用語で相続人不存在と呼ぶのですが、通常であれば利害関係にあった方は相続人に対して請求を行います。

  

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しかし、相続人不存在になってしまうと請求する相手が居ない事になります。
そのような場合は利害関係にある方は裁判所に対し、財産を管理する人間を選任するように求めることが可能です。
このような申し立てが行われた裁判所は選任する人材を選び、選ばれた方を相続財産管理人と呼ぶのです。
選出された相続財産管理人は亡くなられた方の権利や義務について調べて精算します。
つまり、相続財産管理人は亡くなってしまった方や相続人に代わりあらゆる手続きを行う事になります。